適格領収書の発行
宛名と金額を入力するだけで、インボイス要件を満たした領収書を作成・発行できます。フォーマットが固定されているため、毎回同じレイアウトで出力されます(PDF出力・印刷対応)。
実務仕様
令和5年(2023年)10月施行 インボイス制度(適格請求書)完全準拠 / 電子発行対応(印紙税非課税)
1. 領収書の内容を入力
円
全角数字やカンマ付きの入力も自動で半角数値に変換されます。
税率に応じて税抜額と消費税額の内訳を自動計算します。
発行者情報(自社情報)
ブラウザに自動記憶
チェックを入れるとT番号入力枠が非表示になり、通常の領収書(区分記載方式)として出力されます。
2. 発行プレビュー(A4印刷・PDF出力)
適格領収書(インボイス対応)領 収 書
領 収 金 額
¥ 0 -
但し お品代として 上記正に領収いたしました
| 税率区分 | 税抜金額 | 消費税額 |
|---|---|---|
| 10%対象 | ¥0 | ¥0 |
(社名・屋号未入力)
そのままシリーズ | https://sonomama-series.com
適格領収書の発行には、以下の入力が必要です。
【 宛名 ・ 金額 ・ 但し書き ・ 社名 ・ 登録番号 】
【 宛名 ・ 金額 ・ 但し書き ・ 社名 ・ 登録番号 】
※印刷画面の「送信先」で「PDFに保存」を選ぶと、手元の端末に保存できます。
適格領収書の実務ポイントと法令ルール
印紙税の判定
0円(非課税)
電子データ(PDF)交付のため
金額にかかわらず印紙不要
インボイス要件
6大要件に対応
登録番号・税率別の税額など
法定基準に沿って自動記載
- 電子発行は印紙税不要(PDF交付なら5万円超も非課税)
- 端数処理は税率ごとに1回(インボイス制度の計算基準に準拠)
- 発行控えの保存義務(法令に基づき原則7年間の保管が必要)
- 自社情報はブラウザ記憶(次回以降の入力省略、外部送信なし)
詳しい実務Q&A
発行した領収書の控え(写し)は何年間保管する必要がありますか?
交付した適格領収書の写しは、原則7年間の保存義務があります。
確定申告期限の翌日から7年間(欠損金繰越時は10年間)、PDFまたは控えの保存が必要です。
PDFで発行した領収書をメール送付する場合、収入印紙は必要ですか?
電子交付(PDF送付)であれば、金額にかかわらず印紙税は非課税です。
紙に印刷して相手へ手渡す場合は、税抜5万円以上で収入印紙の貼付が必要になります。
宛名を「上様」、但し書きを「お品代」にしても仕入税額控除に使えますか?
一般的な企業間取引では、正式な宛名と具体的な但し書きが必要です。
小売・飲食等の簡易インボイスを除き、取引先の正式名称と取引内容を明記してください。
インボイス登録番号を持たない免税事業者でも領収書を発行できますか?
免税事業者用の通常領収書としてそのまま発行できます。
「免税事業者として発行する」を選ぶとT番号欄が非表示になり、区分記載領収書として出力されます。
ご利用にあたっての注意事項
本ツールの計算および判定結果は、関係法令や国税庁通達等に基づく一般的な基準に沿って作成された参考情報です。個別の取引背景や契約形態に応じた具体的な税務判断・申告手続にあたっては、必ず顧問税理士または所轄税務署等の専門家へご相談ください。詳細については利用規約をご確認ください。